一般社団法人FDSについて
私たちは、森と共に生き、森の恵みが感じられる社会を目指しています
Forest Design Solution:豊かで美しい故郷の創造は、地域社会の課題を解決する
2022年12月、福島県を拠点に「日本が誇る森林文化を基本に、森林資源や地域資源を活かした産業の創造や社会課題の解決に挑み、持続可能な経済価値の創造に取組む事業展開を目指す「一般社団法人FDS」を設立しました。
代表理事の渡部一也は、早くから地方創生に取組んできた社会起業家で、多くの事業の立ち上げや企業の再生を行っています。東日本大震災、福島第一原子力発電所事故から12年目を迎え、その集大成として設立されたのがFDSです。
一般社団法人FDSへの歩み【詳しく見る】
代表メッセージ【詳しく見る】
美しい森で社会課題の解決に挑み、100年先の未来をつくるFDS構想。 国土の3分の2が森林である日本は、森林資源や地域資源を利用し、循環型の資源化に取組むことで、世界有数の資源大国になります。人は森と共に生き、森の恵みが感じられる社会を目指しています。
一般社団法人FDS 代表 渡部一也
一般社団法人FDS定款【詳しく見る】
一般社団法人FDS定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は一般社団法人FDSと称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を福島県大沼郡会津美里町に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、地域の多様な資源を活かし、持続可能な経済的価値・環境価値を創造すること
を目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 里山・農林地・森林等に関する流域環境保全事業
(2) 里山・農林地・森林等に関するセミナー、イベント、研修の企画及び販売
(3) 地域資源を活かしたアイテムの企画及び販売
(4) カーボンオフセットに関する事業
(5) 災害時及び災害後の支援事業
(6) 書籍等の出版及び販売
(7) その他、里山・農林地・森林等に関する事業全般
(8) 官公庁及び関係団体からの業務受託に関する事業
(9) その他、目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 会員
(当法人の構成員)
第5条 当法人に次の会員を置く。
(1) 正会員
(2) 賛助会員
2 正会員とは、この法人の目的に賛同して入会した法人又は個人事業主、賛助会員とは、この
法人の事業を賛助するために入会した法人又は個人若しくは団体とする。
3 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法
人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2 会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
3 会員は、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員
代表者」という。)を定め、代表理事に届け出なければならない。
4 会員は、会員代表者を変更した場合には、速やかに別に定める変更届を代表理事に提出しなけ
ればならない。
(経費等の負担)
第7条 会員は、当法人の事業活動に必要な費用に充てるため、総会において別に定める入会金及
び年会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告を
するものとする。
(除名)
第9条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は
会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項
に定める総会の決議によりその会員を除名することができる。
(会員資格の喪失)
第10条 会員が、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。なお、喪失したとき
には、本会に対する権利を失い、未履行の義務を除き、義務を免れる。
(1) 退会したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し又は喪失宣言を受けたとき。
(4) 会員である法人又は団体が解散し、若しくは破産したとき。
(5) 会費等を納入せず、既定の期日を超え督促後なお会費等を1年以上納入しないとき。
(6) 除名されたとき。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金はこれを返
還しない。
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議することができる。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開
催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集す
る。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、総会の目的であ
る事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議⾧)
第15条 総会の議⾧は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故あるときは、業務執行理事がこれに当たる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議
決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上で総社員の議決権の3分の2以上に
当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(代理人による議決権の行使)
第18条 総会に出席できない社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。
2 代理人による議決権行使の場合は、その権限を授与されたことを証する書面を事前に代表理事
に提出しなければならない。
3 前2項の規定により議決権を行使する場合は、前条の規定の適用については、出席したものと
みなす。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議⾧及び出席した社員のうちから、総会において選任された議事録署名人2名以上が前項の議
事録に記名押印する。
(総会規則)
第20条 総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定
める総会規則による。
第5章 役員
(役員)
第21条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事3名以上5名以内
(2) 監事2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 理事のうち、3名以内を執行理事とすることができる。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、代表理事から一部の行為を委任されて業務を執行する。
(監事の職務)
第24条 監事は、いつでも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事及び参
事、会計主任その他の職員に対して会計に関する報告を求めることができる。
2 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、本組合の業務及び財産の状況を調査す
ることができる。
(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時総会の終結時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、
新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する
決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わな
ければならない。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利
益は、総会の決議によって定める。
(顧問)
第28条 当法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者の中から、理事会の推薦により、代表理事が委嘱する。
3 顧問は、当法人の運営に関して代表理事の諮問に応え、又は代表理事に対して意見を述べる。
4 顧問の任期は、2年とする。
5 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第6章 理事会
(構成)
第29条 当法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び執行理事の選定及び解職
(開催)
第31条 理事会は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上開催するほか、必要がある場合
に開催する。
(招集)
第32条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序によ
り他の業務執行理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができ
る。
(議⾧)
第33条 理事会の議⾧は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序によ
り他の業務執行理事が招集する。
(決議)
第34条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる
理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨
の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会の決議の省略)
第35条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につ
いて議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたと
きは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし監事が異議を述べたと
きはこの限りではない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会規則)
第37条 理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において
定める理事会規則による。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第38条 当法人の事業年度は、毎年11月1日から翌年10月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第39条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が
作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様と
する。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置く。
(事業報告及び決算)
第40条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成
し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類
についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならな
い。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を
主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第41条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
(特別会計)
第42条 当法人は、事業の遂行上必要があるときは、総会の決議を得て、特別会計を設けること
ができる。
2 前項の特別会計に係る経理は一般の経理と区分して整理するものとする。
第8章 基金
(基金の拠出)
第43条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第44条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が別に定める基金取扱い規
程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第45条 基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程で定める日までその返還を請求することができ
ない。
(基金の返還の手続)
第46条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範
囲内で行うものとする。
第9章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第47条 本定款は、総会における総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に
当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第48条 当法人は、総会における総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に
当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第49条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、当法人と類似
の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 委員会
(委員会)
第50条 当法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会
を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者の中から理事会が選任する。
3 委員会は、その目的とする事項について調査し、研究し又は審議する。
4 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第51条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等
を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第52条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
第12章 公告の方法
(公告方法)
第53条 当法人の公告は、電子公告により行う。
第13章 附則
(最初の事業年度)
第54条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年10月末日までとする。
(設立時の役員)
第55条 当法人の設立時の代表理事、理事、監事は、次のとおりとする。
設立時理事 渡部一也
設立時理事 星賢一
設立時理事 髙梨宣浩
設立時代表理事 渡部一也
設立時監事 鈴木國人
(設立時の社員)
第56条 当法人の設立時の社員は、次のとおりとする。
設立時社員 福島県大沼郡会津美里町字本郷道上1番地
会津中央測量設計株式会社
設立時社員 福島県南会津郡南会津町⾧野字加藤谷1874番地2
会津管財株式会社
(法令の準拠)
第57条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上 一般社団法人FDS設立のため、設立時社員会津中央測量設計株式会社及び会津管財株式会
社の定款作成代理人司法書士法人あい事務所社員齋藤頌は、電磁的記録である本定款を作成し、こ
れに電子署名する。
令和4年11月2日
設立時社員 会津中央測量設計株式会社
代表取締役 渡部亜希子
設立時社員 会津管財株式会社
代表取締役 渡部一也
上記定款作成代理人
福島県会津若松市中央二丁目1番10号
あいグループ2階
司法書士法人あい事務所
社員 齋藤頌
(登録番号 福島第741号)